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【三輪】YAMAHA TRICITY Part38【トリシティ】
- 477 :774RR :2017/05/05(金) 12:42:35.20ID:KmDn7cw9M.net
- >>476
当たり前のことしか言っていないんだが、落下する恐れのあるものをそのままにして漫然と運転した結果、事故に繋がり他人を負傷させたら、過失傷害罪。
では、落下しなかったらそのままの状態では違反なのか?と言うのが本題。
これに該当する可能性のある違反が、乗車積載方法違反。
人や貨物は積載設備のあるところ以外に載せてはいけませんよー
ハンドル操作を妨げる方法で積載してはいけませんよー
と言うのがこの違反の趣旨。
しかし、ドリンクホルダーそのものについては、あなたの言う通り警察も違反と認識していないから、全く違反ではないし、メーカーが走行中使うなと言うのも、何か問題が起きた場合に、会社の責任を逃れるため。
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