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【ワッチョイ/IP有】BMW S1000RR / HP4 41台目

955 :774RR :2021/02/21(日) 18:51:45.26 ID:ehh9ckooF.net
ガチガチのまじれすですけど
お前らみんなバカだから>>945で道路運送車両法って言われただけで思考停止してるけど、その条文よく読めよ。
どこにもメーター内の表示で代用できるなんて書いてないぞ。シフトパターンに該当しそうな単語すらないぞ。

該当するのは
車両運送法細目告示 第90条 第三号
「変速装置の操作装置又はその付近には、変速段ごとの操作位置を運転者が運転者席において容易に識別できるような表示をしなければならない。」

だけど、俺の私見では「変速段ごとの操作位置」って変速の仕方(シフトパターン)を表示しろって読めるし、本来は初めて乗っても変速の仕方がわかるように表示するものだからそうであるはずだけど
どうやってこれをメーター内のインジケーターで代用できると読み替えるかはググったけどわからん。
きっと今時のシステムに対応させるための運用的な処置なんでしょ。

まあ法文を字面なりに読めば左足元もしくは視認できる位置にシフトパターンシールを貼れって読めるし
急に法解釈が変わったとか言われてもめんどくさいから俺はシール貼ってる

法文に書いてない国の決まりなんていくらでもあるしな。
例えば健康保険の掛け金計算に皆勤手当、期末手当が含まれるかどうかなんて厚労省がペラっと作ったPDFに(※皆勤手当、期末手当)って書いてあるだけで法的根拠なんて一つもない

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