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【白矢】VITPILEN ヴィットピレン SVARTPILEN スヴァルトピレン【黒矢】総合6

652 :774RR:2023/06/08(木) 17:32:52.61 ID:AoAU2nPB.net
>>651
道路運送車両法第67条
(自動車検査証の記載事項の変更及び構造等変更検査)
第六十七条 自動車の使用者は、自動車検査証の記載事項について変更があつたときは、その事由があつた日から十五日以内に、当該事項の変更について、国土交通大臣が行う自動車検査証の記入を受けなければならない。

これがシートカウルに適用される。
シートカウルを付けると車検証に記載されている乗車人数が変わるので構造変更対象
シートカウルは基本的にボルト止めしないと車検に通らない。
ボルトで止めずに運用するなら好きにすれば良いんじゃね?
整備不良で取り締まり対象になるけど。
お前がどう言おうと車検に通ら無い状態は違法状態で乗ってるってこった。
少しは調べなよ。

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