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【SUZUKI】バーグマンストリート125EX 4台目【BURGMAN】

464 :774RR :2023/11/03(金) 09:14:26.33 ID:EY6Imiwy0.net
道路交通法55条第1項
車両の運転者は、当該車両の乗車のために設備された場所以外の場所に乗車させ、又は乗車若しくは積載のために設備された場所以外の場所に積載して車両を運転してはならない。

フックに吊るせる程の大きさや重量ならほぼ問題無いが、例えフック使用でも運転を妨げる物は置いてはいけない。
自分なら大丈夫とかそう言うものでは無く、警察官の判断だからね。
ドリンク箱とかの重量物積むなら、リアシートからリアキャリア(標準リアキャリアだけだと耐荷重超える)付近に寝かせてロープでしっかり固定するのが捕まらない簡単な方法かな。

フーデリのバッグを足元に置いて走って捕まっているの目の前で見た事あるから、自分もドリンク箱でやってたし気を付けないとと思って調べた事あるのよ。

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