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お台場専用 情報交換スレLV.29
- 650 :ピカチュウ (ワッチョイ 4f78-WiCZ [211.3.154.249]):2016/10/04(火) 22:22:24.02 ID:f3MBBYfc0.net
- >>632
違法ではないからな。
青ナンバーのミニカーは道路交通法では普通自動車となるので、原付禁止には該当しない。
道路運送車輌法では第一種原動機月自転車になるので、同法により規定されている高速自動車国道(東名とか)や自動車専用道路(首都高とか)は通行できない。
なお、自動車である小型特殊自動車は自動車専用道路は道路管理者が認めれば通行できる。首都高には小型特殊の料金がある。
高速道路は最低速度が50km/hなので、50km/h出せない小型特殊は通行禁止だが。
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