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位 置 偽 装 よ り サ ー チ 民 の が 低 脳
- 596 :ピカチュウ:2016/12/17(土) 23:52:58.26 ID:9ZRPena8d.net
- >>595
電気計算機使用詐欺罪
電子計算機使用詐欺罪(でんしけいさんきしようさぎざい)とは、
財産権の得喪・変更に係る不実の電磁的記録を作る等の手段により、
財産上不法の利益を得ることを内容とする犯罪類型。刑法246条の2に規定されている。
実行行為
不実の電磁的記録の作出(前段)人の事務処理に使用する電子計算機(コンピュータ)に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて、
財産権の得喪・変更に係る不実の電磁的記録を作る行為。
「虚偽の情報」とは、当該事務処理システムにおいて予定されている事務処理の目的に照らし、
その内容が事実に反する情報をいい、
「不正な指令」とは、事務処理の目的に照らし、与えられるべきでない指令をいう。
法定刑
法定刑は、10年以下の懲役である。
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