2ちゃんねる ■掲示板に戻る■ 全部 1- 最新50    

■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

位置偽装こそ正義

82 :ピカチュウ:2016/12/30(金) 19:36:48.89 ID:dTWDCSQyd.net
正犯者をそそのかしたこと自体が犯罪となります。

教唆犯(きょうさはん)と言います
(刑法61条1項)
例えば犯行方法,手口の詳細を教えるというものが典型です。
直接口頭で伝える方法も,出版,インターネット上の伝達など広く含みます。

教唆犯に適用される刑罰
教唆犯に該当した場合,正犯と同じ刑が適用されます(刑法61条1項)。
もちろん,個別的な関与の程度で量刑が異なります。
とにかく,法定刑としては正犯と同じ,という規定になっているのです。

教唆犯が成立するためには,正犯の実行が必要だが責任は不要

教唆犯が成立するには,そそのかされた正犯者が実行することが要件となります。
この点,正犯者が刑事責任を欠くということがあります。
典型例は刑事未成年者です(刑法41条)。
14歳未満も者に犯罪行為をそそのかした,という例です。
法的には,正犯者が『責任』阻却という状態です。
この場合でも,教唆した者への非難可能性は変わりません。
このような考えにより,教唆犯は成立すると考えられています。
※判例タイムズ1077号p176

教唆犯が成立するためには具体的な犯行の実行の決意につながることが必要

教唆犯は,そそのかすことだけにより犯罪が成立します。
条文上は『教唆』という文言です。
いずれにしても,対象が不明確→際限なく拡がるリスクがあります。
解釈上,ある程度の関与がある場合に教唆犯が成立することとされています。

<教唆の内容(手段,方法,程度の基準)>

そそのかす程度

一定の犯罪を実行する決意を正犯者に生じさせる

手段,方法
特に限定されない
例;指示,指揮,命令,嘱託,誘導,強く勧める
※最高裁昭和26年12月6日

総レス数 1000
281 KB
新着レスの表示

掲示板に戻る 全部 前100 次100 最新50
read.cgi ver.24052200