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【攻略】ジムバトル 71戦目【防衛】

69 :ピカチュウ:2017/01/01(日) 21:09:14.75 ID:O/DthGAGd.net
電気計算機使用詐欺罪

電子計算機使用詐欺罪(でんしけいさんきしようさぎざい)とは、
財産権の得喪・変更に係る不実の電磁的記録を作る等の手段により、
財産上不法の利益を得ることを内容とする犯罪類型。刑法246条の2に規定されている。
コンピュータ犯罪への対処を目的とした、昭和62年(1987年)改正において新設された。「コンピュータ詐欺罪」ともよばれる。

概要
1980年代後半に偽造テレホンカードによる通話が社会問題となった時期があったが、
当時の刑法でこの行為を処罰しようとすると以下のような問題があった。
すなわち、財産権の得喪や変更が電磁的記録に基づいて自動的に処理されている場合、
仮に不法の利益を得る行為があったとしても、占有の移転が伴わないため窃盗罪には該当せず(利益窃盗)、また、人に対する欺罔行為が存在しないため詐欺罪(狭義)にも該当しない。
そこで本罪は、この処罰の間隙を埋めるために創設された。
行為態様が詐欺罪に類似しているために詐欺罪(広義)の一類型として規定されている。

実行行為
不実の電磁的記録の作出(前段)人の事務処理に使用する電子計算機(コンピュータ)に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて、
財産権の得喪・変更に係る不実の電磁的記録を作る行為。
「虚偽の情報」とは、当該事務処理システムにおいて予定されている事務処理の目的に照らし、
その内容が事実に反する情報をいい、
「不正な指令」とは、事務処理の目的に照らし、与えられるべきでない指令をいう。

法定刑
法定刑は、10年以下の懲役である

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