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ポケGOチューバー総合 視聴回数 35回

883 :ピカチュウ:2018/03/13(火) 22:34:50.03 ID:EX8gwUhA0.net
>>881
公共性かつ公益性、不特定多数の者が利用できるもので利益を上げている
つまり芸能人、政治家、飲食店、Youtuberなどに対しては
それが事実であれば罰しないって事だよ
例えば、芸能人が不倫したとか、ラーメン屋でラーメン頼んだらゴキブリ入ってた
とかは事実であれば罰しないが、私人であれば事実の有無に関係なく罰する
と言うのが名誉棄損

ブスだとか〇〇顔と言うのは個人の主観になるから名誉棄損にならない
例えば、あそこのラーメン屋まずかったわってSNSで発信したところで
名誉棄損にならない

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