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【10/2】デオキシス【解禁】

695 :ピカチュウ:2018/10/03(水) 04:31:19.60 ID:jUsyl0nj0.net
>>694
「消費者契約」の定義には有償性についてはの規定はないよ。2条3項参照。
トレーナー側も基本無料で遊ぶ代わりに各種データを渡してるわけだし、
知らぬ存ぜぬで通せないと思うけどねぇ。

(定義)
第二条 この法律において「消費者」とは、個人(事業として又は事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く。)をいう。
2 この法律(第四十三条第二項第二号を除く。)において「事業者」とは、法人その他の団体及び事業として又は事業のために契約の当事者となる場合における個人をいう。
3 この法律において「消費者契約」とは、消費者と事業者との間で締結される契約をいう。

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