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【Niantic】我が町にジム・ポケストップを無断で登録したユーザー名 〜無許可登録を考える会〜 ポケモンGO【迷惑・苦情・生活環境】1
- 50 :ピカチュウ:2018/11/16(金) 11:26:12.83 ID:5WzqtHh20.net
- プライバシーの日本での定義
<『プライバシー権』の古典的定義>
私生活上の事柄をみだりに公開されない法的保障・権利
<積極的プライバシー権=自己情報コントロール権>
他者が管理している自己の情報について開示・訂正・削除を求めることができる権利
民法709条
プライバシーの『侵害』が『不法行為』に該当する
<プライバシー権侵害の判断基準>
あ プライバシー情報
次のすべてを満たす情報
ア 私生活上の事実または私生活上の事実らしく受け取られるおそれがある
イ 一般人が公開を欲しない
ウ 一般の人々にまだ知られていない(※1)
い 公開・公表
う 不快・不安の発生
公開・公表の結果,被害者本人に実際に不快・不安の感覚が生じた
『公的なこと』『公人』についてはプライバシー侵害が否定される傾向があります。
理論については,名誉毀損罪の違法性が否定される規定の趣旨と同様です。
以上の事から
自己所有の物でもないのにプライバシー権を主張する事は出来ない。
当然、公園や公民館、他公的施設や一般開放された施設も同様です。
逆に1は
ポータル申請者の特定をしようとしている時点で、プライバシーの侵害をしようとしている事になります。
仮に1に唆され、晒し行為をしてしまうと唆された方が民法違反者となります。
また1は教唆となり共犯者となります。
仮に申請者の責任だから
申請者情報を開示しろ
と一般人がナイアンテックに申し込んだとしても
ナイアンテックとしては申請者のプライバシー権を守る為に開示してはいけません。
裁判所からの命令があった場合
裁判所に対しての開示をする事はあっても。
検討違いのスレなのでこれ以上は不要ですし
>>1は犯罪者を出さない為にも努力をしてください。
プライバシーの侵害の教唆をしている訳ですから、その責任を果たしましょう。
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