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【大悲報】カントーイベント炎上★5【未購入や返金者でも色違いミュウもらえる】

52 :ピカチュウ :2021/03/11(木) 20:53:23.24 ID:F5RAMUaI0.net
>>51
利用規約にどう書いてあるかは知らないけど、民事訴訟法第三条の四には以下の規定がある

(消費者契約及び労働関係に関する訴えの管轄権)
第三条の四 消費者(個人(事業として又は事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く。)をいう。以下同じ。)と事業者(法人その他の社団又は財団及び事業として又は事業のために契約の当事者となる場合における個人をいう。以下同じ。)との間で締結される契約(労働契約を除く。以下「消費者契約」という。)に関する消費者からの事業者に対する訴えは、訴えの提起の時又は消費者契約の締結の時における消費者の住所が日本国内にあるときは、日本の裁判所に提起することができる。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?law_unique_id=408AC0000000109_20201001_502AC0000000022

この条文によると、消費者が契約を行ったもしくは訴えを起こす時点で日本国内に住所がある時は、日本の裁判所に訴えを起こす事が出来るとある

今回の件は消費者契約法の不実告知に該当することから、例えナイアンが規約に何を謳っていようと、法律を超えて適用される可能性は低いと思われる。

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