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【大悲報】カントーイベント炎上★5【未購入や返金者でも色違いミュウもらえる】

64 :ピカチュウ :2021/03/12(金) 01:48:38.45 ID:HQhQtotja.net
>>63
https://www.ishioroshi.com/biz/kaisetu/kokusai/index/junkyohou_shouhisha/
より抜粋

当事者が準拠法を指定した場合

 当事者が準拠法を特定した場合も、消費者契約の成立及び効力には以下のとおり、例外があります。

常居所地法の適用

 契約書で指定された準拠法が消費者の「常居所地法」であるときは、消費者の常居所地法がもっぱら適用されます(11条4項)。

強行規定の重畳適用

 これに対し、契約書で指定された準拠法が消費者の常居所地法でないとき、言い換えれば消費者にとって外国法であるときは、常居所地法の強行規定の適用を消費者が主張する限り、そのような法律効果を定める強行規定も適用されることになります(通則法11条1項)。

 例えば、勧誘や契約にあたって、事業者が契約上重要な事項を誤認させるような説明を行い、日本に住んでいる消費者がこれを信じて契約してしまった場合、契約書に示された準拠法によれば取消しが許されないとしても、消費者は、日本法である消費者契約法4条1項の適用を主張して取り消すことができます。


今回のケースでは一消費者としての立場だから、強行規定の適用が可能になると思う
規定にも強行規定の保護を奪うものではないと有るし

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